
建設工事の請負契約を締結する際、当事者が契約の内容を記載した書面を作成する必要があります。
紛争発生防止のため、契約書面は工事の着工前に作成して下さい。書面に代えて電子契約でも構いません。
具体的に、書面に記載するのは以下の通りです。
①工事内容
②請負代金の額
③工事着工の時期・工事完成の時期
④請負代金の支払い方法
⑤工事の施行により第三者に損害を与えた場合の賠償金の負担
⑥工事完成後の検査時期
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年6月18日情報通信機器の活用で技術者の兼任が可能に——建設業法「専任特例1号」をわかりやすく解説
お役立ちコラム2026年6月17日建設業者が知るべき罰則規定の5つのポイント
お役立ちコラム2026年6月16日建設業許可が取り消されるのはどんなとき? 取消事由と再取得への影響を解説
お役立ちコラム2026年6月15日建設業法における「営業の停止」と「営業の禁止」とは?







