元請負人は、自らの地位を不当に利用して、建設工事の施行に通常必要な原価に満たない程の金額で、下請負人と請負契約をすることは、不当に低い請負代金による請負契約の禁止にあたります。

「通常必要な原価」とは、当該工事の施行地域において、当該工事を行う際に一般的に必要と認められる直接工事費、間接工事費(現場管理等)、一般管理費(給料等)を合計した価格です。

また、「自らの地位を不当に利用」とは、元請負人が下請負人より優位的な地位にあることを利用することを指します。