
指値発注とは、元請負人が下請負人と十分な協議をせず、元請負人が指定する価格で下請負人に対して請負工事を受注するよう強いることです。
指値発注は、元請負人の立場が強く、下請負人が元請負人の指定する金額に対して反論できない場合に問題になります。
具体的には、①元請負人の指定する金額が、工事に通常必要な原価に満たない場合、②指値発注する際に、下請負人に十分な見積期間を与えない場合、これらは建設業法に違反する可能性があります。
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