建設工事を行う際、下請負人が元請負人から、建設工事に必要な資材や機械器具など購入する場合があります。下請負人が自発的に元請負人から購入する場合は別として、元請負人が下請け負人に対して資材や機械器具などの購入を強制することは、建設業法が禁止する不当な使用資材等の購入強制に該当します。ただし、購入先の指定は、請負契約の締結前に行われるのであれば、不当な使用資材等の購入強制に該当しません。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月22日見積期間お役立ちコラム2025年3月21日見積依頼お役立ちコラム2025年3月20日電気設備工事お役立ちコラム2025年3月19日衛生設備工事052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy