建設工事を行う際、下請負人が元請負人から、建設工事に必要な資材や機械器具など購入する場合があります。

下請負人が自発的に元請負人から購入する場合は別として、元請負人が下請け負人に対して資材や機械器具などの購入を強制することは、建設業法が禁止する不当な使用資材等の購入強制に該当します。

ただし、購入先の指定は、請負契約の締結前に行われるのであれば、不当な使用資材等の購入強制に該当しません。