
通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期とすることは建設業法に違反します。
契約締結後、著しく短い工期に変更する場合も同様です。
下請人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更になって、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請人が費用負担する必要があります。
そのため、適正な工期を設定し、確保しなければなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か







