
乙型(分担施工方式)の場合
・1つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担施工方式(乙型)にあっては、分担工事に係る下請契約の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者又は特例監理技術者を設置しなければなりません。(監理技術者制度運用マニュアル)。
分担工事に係る請求金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合
・設置された監理技術者等は専任でなければなりません(特例監理技術者を設置した場合を除く。)(監理技術者制度運用マニュアル)。
共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合
・分担工事に係る下請契約の額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、請求金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきであるとされています(監理技術者を設置した場合を除く。)(監理技術者制度運用マニュアル)。
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