甲型(共同施工方式)の場合

下請契約の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員1社以上が監理技術者又は特例監理技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条第2項)。

特定建設業者である代表者が監理技術者又は特例監理技術者を配置すれば、その他の構成員は、主任技術者を設置することで差し支えありません。

しかし、代表者の変更などの事態も考慮すると、監理技術者又は特例監理技術者となりうる者を主任技術者にしておくことが望まれています。

請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合

設置された監理技術者等は専任でなければなりません(特例監理技術者を設置した場合を除く。)建設業法第26条第3項)。

共同企業体が公共工事を施工する場合 

原則として、特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきであるとされています(特例監理技術者を設置した場合を除く。)(監理技術者制度運用マニュアル)。