
乙型共同企業体とは、分担施工方式のことであり、各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ分割し、各構成員は、それぞれの分担した工事について責任を持って施工する方式をいいます。例えば、水力発電建設工事において、A社はダム、B社は導水路、C社は発電所を分担して施工するというものです。
表面的には、分離・分割発注と似ていますが、最終的には他の構成員の施工した工事について、お互いが発注者に対して連帯責任を負うところが分離・分割発注と大きく異なります。
各構成員は共通経費については共同企業体の事務局へ支払いますが、損益計算書については、各構成員が自分の分担工事ごとに行い、甲型共同企業体のように構成員一体となった合同計算は行いません。したがって、乙型共同企業体では、構成員の中に、利益をあげた者と損失を生じた者とが混在する可能性があります。
利益(欠損)金の配分等についても、各社の損益計算で算定された利益(欠損)金が各社ごとに残ることになり、構成員間で利益と損失の調整がなされることはありません。
しかし、乙型共同企業体であっても、
・運営委員会で定めた分担表に基づく責務を各構成員が果たすこと
・施工の共同化(例えば、施工計画、施工監理、資機材の共同使用)
についてもできる限り努力することが望まれます。
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