
入札契約適正化法では、公共工事についてのすべての発注者に対して、次の事項を義務付けています。
発注者に対する義務付け
①毎年度の発注見通しの公表
発注工事名・時期等を公表(見通しが変更された場合も公表)
②入札・契約に係る情報の公表
入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額等
③不正行為に対する措置
不正事実(談合等)の公正取引委員会、建設業許可行政庁への通知
④適正な金額での契約の締結等のための措置
入札金額の内訳の提出と発注者による確認
⑤施工体制の適正化
発注者による現場の点検等
受注者に対する義務付け
・施工体制の適正化
・一括下請負の全面禁止
・受注者の現場施工体制の報告【施工体制台帳の写しの提出】
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