
執行役員としての経験は、
執行役員が履歴事項全部証明書などに記載されないため、証明することが難しくなります。
・執行役員を務めた会社の履歴事項全部証明書
・執行役員を務めた会社の取締役会議時事録
・辞令書、人事発令書など執行役員に任命され、具体的な権限が記載された資料
・執行役員規程、職務分掌規程など職務内容が確認できる資料
どこまでの資料が求められるか、申請先の都道府県によって違います。従業員100名以上の規模の会社での経験を想定しています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日やり直し工事とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か







