建設業を営むためには、一定の規模や条件を満たす事業者が許可を受ける必要があります。許可制度の目的は、公共工事・民間工事を問わず、適正な施工体制と健全な経営を確保することです。ここでは、建設業許可を取得するために必要な5つの基本要件を順番に解説します。


1.経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者(経管)が常勤していることが必須です。
経管とは、法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主本人や支配人などが該当し、建設業に関して5年以上の経営経験を持っている必要があります。
また、他業種からの転換や新規参入の場合、過去の実績や役職経験を証明できる書類の準備が求められます。


2.専任技術者がいること

各営業所ごとに専任技術者を配置することも条件です。専任技術者は、取得したい業種に応じた資格や実務経験を有している必要があります。
例えば、土木一式工事や建築一式工事では、1級・2級施工管理技士や建築士などの国家資格が代表例です。資格がない場合でも、10年以上の実務経験で代替できるケースがあります。


3.請負契約に関して誠実性があること

建設業許可では、契約や工事遂行において不正や不誠実な行為を行わないことが求められます。
過去に建設業法違反や重大な契約トラブルを起こしている場合は、許可取得が難しくなることがあります。
この誠実性要件は、建設業者が社会的信用を維持し、発注者との信頼関係を築くための重要な基盤です。


4.財産的基礎または金銭的信用があること

許可を受けるには、一定の財産的基礎を有していることが必要です。一般的には以下のいずれかを満たします。

  • 自己資本額が500万円以上
  • 500万円以上の預金残高証明
  • 500万円以上の資金調達能力を証明できる書類

この基準は、事業の継続性や支払い能力を担保し、取引先や発注者に安心感を与えるために設けられています。


5.欠格要件に該当しないこと

最後に、申請者や役員等が欠格要件に該当していないことが必要です。欠格要件には以下が含まれます。

  • 成年被後見人や被保佐人でないこと
  • 破産手続き中で復権していない者でないこと
  • 禁錮以上の刑や建設業法違反による処分から一定期間が経過していないこと

この要件は、社会的信用を損なう人物が許可業者として活動することを防ぐために設定されています。


まとめ

建設業許可の取得には、経営経験・技術力・誠実性・財務基盤・法令遵守の5つの柱を満たすことが必要です。
これらはすべて、健全な施工体制と業界の信頼性を守るための仕組みであり、準備を怠らず計画的に進めることが成功の鍵となります。

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