建設業を営むには、建設業法に基づく許可が必要です。
この許可には、**「大臣許可」と「知事許可」**の2種類があります。

この違いについて、
「大臣許可の方が上位なのではないか」
「知事許可だと県外工事ができないのではないか」
といった誤解が見られます。

しかし実際には、**大臣許可と知事許可の違いは、工事内容や金額ではなく「営業所の所在地」**によって決まります。


許可区分を分ける基準は「営業所」

建設業許可において最も重要なのが、営業所の設置状況です。

ここでいう営業所とは、単なる名称や登記上の記載ではなく、実態が重視されます。

具体的には、常時、建設工事の請負契約の締結や、そのための見積、入札、工事の指導監督などを行う拠点
が営業所に該当します。

反対に、資材置場や現場事務所であっても、それらの実質的な営業行為を行っていなければ、直ちに営業所とは判断されません。
ただし、最終的な判断は行政庁の確認によります。


知事許可とは

知事許可は、一つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要となる許可です。

たとえば、営業所が愛知県内にのみ設置されている場合は、愛知県知事の許可を受けることになります。

ここで注意したいのは、知事許可であっても、県外で工事を行うこと自体は可能である点です。

許可区分は、工事を行う場所ではなく、営業所がどこにあるかによって判断されます。


大臣許可とは

大臣許可は、二つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要となる許可です。

たとえば、
・愛知県と岐阜県に営業所がある
・大阪府と三重県に営業所がある

このように、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。


許可の効力に違いはあるのか

大臣許可と知事許可について、許可の効力や業務範囲に違いはありません。

どちらの許可であっても、
・請け負える工事の内容
・一般建設業か特定建設業かの区分
・業種ごとの許可要件

は、同じ基準で判断されます。

大臣許可だから業務範囲が広い、知事許可だから制限がある、ということはありません。


許可選択で注意すべき点

許可区分を判断する際は、現在の営業所だけでなく、将来の事業展開も考慮することが重要です。

今後、他県に営業所を設置する予定がある場合には、将来的に大臣許可への切替が必要になることもあります。

営業所の実態と事業計画を正確に整理したうえで、適切な許可区分を選択することが、トラブル防止につながります。


まとめ

大臣許可と知事許可の違いは、営業所が一つの都道府県内か、複数都道府県にまたがるかこの点に尽きます。

工事場所や工事金額で判断するものではありません。
正しい理解のもと、事業実態に合った許可を取得することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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