建設業許可には、一般建設業許可特定建設業許可の2種類があります。
この区分は、会社の規模や売上高で決まるものではなく、下請契約の内容によって判断されます。

実務では「元請工事をしているから特定が必要なのでは」「売上が増えたら特定に切り替える必要があるのか」
といった相談が多く見られますが、判断基準は法律上、明確に定められています。


一般建設業許可とは

一般建設業許可は、元請・下請を問わず工事を請け負うことができる許可ですが、
1件の工事について、下請に出す金額が一定額未満である場合に該当します。

具体的な金額基準は次のとおりです。

  • 下請契約の請負代金の合計が 5,000万円未満
  • 建築一式工事の場合は 8,000万円未満

ここで重要なのは、元請として発注者から請け負った金額ではなく、施工のために締結する下請契約の金額で判断する
という点です。

なお、下請契約の合計額は、元請が直接契約する下請(一次下請)との契約金額を合算して判断します。


特定建設業許可とは

特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事について、施工のために締結する下請契約の請負代金の合計が一定額以上となる場合に必要となる許可です。

基準となる金額は次のとおりです。

  • 下請契約の請負代金の合計が 5,000万円以上
  • 建築一式工事の場合は 8,000万円以上

この制度は、下請業者の保護や、大規模工事における施工体制の適正化を目的として設けられています。


よくある誤解

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて、次のような誤解がよく見られます。

  • 売上が大きい会社は特定建設業許可が必要
  • 元請工事を行う場合は必ず特定になる
  • 下請に一部でも工事を出すと特定になる

いずれも正しくありません。
判断基準はあくまで、発注者から直接請け負った1件の工事ごとに、下請契約の金額が基準を超えるかどうかです。


一般と特定で異なる点

一般建設業許可と特定建設業許可では、次のような点で確認内容が異なります。

  • 施工体制や管理体制に関する確認内容
  • 技術者配置に関する考え方
  • 財産的基礎に関する確認項目

特定建設業許可の場合、一般建設業許可に比べて確認事項が多くなる傾向があります。


まとめ

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、事業規模や売上ではなく、下請契約の金額によって判断されます。

現在の工事内容では一般建設業許可で足りていても、今後の受注内容や工事規模によっては、特定建設業許可が必要になるケースもあります。

誤った区分のまま工事を行うと、許可要件違反と判断される可能性もあるため、自社の工事内容に応じた正確な理解が重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗