建設業法20条3項違反となる見積りについては以下の通りです。

①元請負人が不明確な工事内容や契約条件など曖昧な見積条件の提示によって、下請負人に見積りを行わせた場合

②下請負人から見積条件の質問を受けた際、元請負人が未回答あるは曖昧な回答をした場合

③たとえば、予定価格が1000万円の下請契約を締結する場合、元請負人が見積期間を5日として下請負人に見積りを行わせた場合

建設業法第20条第3項では、発注者は、建設工事の請負契約を締結する前に、具体的内容を受注予定者に提示し、その後、受注予定者が当該工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けることが義務付けられています。

これは、請負契約が適正に締結されるためには、発注者が受注予定者に対し、あらかじめ、契約の内容となるべき重要な事項を提示し、適正な見積期間を設け、見積落し等の問題が生じないよう検討する期間を確保し、受注予定者が請負代金の額の計算その他請負契約の締結に関する判断を行うことが可能となることが必要であることを踏まえた
ものです。