経営事項審査とは

公共工事を直接請負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度です。

建設許可業者の施行能力や、経営状況などを指標により評価します。

公共工事の契約は、ほとんどが入札制度になっています。

入札制度

入札に参加するする資格を得なければなりません。

入札参加資格要件

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合にあらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。 

客観的事項

「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」あります。
 この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的です。また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連しています。

主観的事項

主観的事項審査とは 市が建設工事の業者の方の格付けを行う際の基準として、国が公表している建設業者の企業規模・経営状況を数値化した経営事項審査総合評定値(客観点数)に加え、市独自の主観的評価(主観点数)を平成30年度から導入しています。

審査項目

経営事項審査では、「経営状況分析(Y点)」「経営規模等評価(X.Z.W点)」の審査事項があります。

これらの結果から「総合評定値(P点)」が算出されます。

「経営状況分析(Y点)」では、専門的な財務諸表などを中心に分析が行われます。

これに対して「経営規模等評価(X.Y.Z点)」では「完成工事高(X1)」「自己資本額・利益額(X2)」「技術力(Z点)」「社会性等(W点)」を評価します。

以下式であらわすと

0.25(X1点)+0.15(X2点)+0.20(Y点)+0.25(Z点)+0.15点

経営事項審査の流れ

(1)経営事項審査を受ける工種についての建設業の許可を取得する。

(2)「登録経営状況分析機関」経営状況分析を申請する。

(3)国土交通大臣又は都道府県知事経営規模等評価を申請する。

(4)経営規模等評価結果通知書を受け取る。

(5)国土交通大臣又は都道府県知事総合評定値を請求する。