建設業許可

建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、業種ごとに行われます。

建設工事の種類

2つの一式工事と27の専門工事に区分されてます。

・土木工事          ・建築工事           ・大工工事業      

・屋根工事業         ・電気工事業          ・管工事業       

・タイル・れんが・ブロック工事業               ・鋼構造物工事業

・鉄筋工事業         ・舗装工事業          ・しゅんせつ工事業

・板金工事業         ・ガラス工事業         ・塗装工事業

・防水工事業         ・内装仕上工事業        ・機械器具設置工事業

・熱絶縁工事業        ・電気通信工事業        ・造園工事業

・さく井工事業        ・建具工事業          ・水道施設工事業

・消防施設工事業       ・清掃施設工事業        ・解体工事業

なお、

〇 同一の業者が業種の違いにより、ある業種では一般建設業の許可を、他の業種では特定建設業の許可を受けるということはできます。

✕ 同一業種で一般建設業特定建設業の両方の許可を同時に受けることはできません。

建設業許可の業種区分を間違えて許可を受けた業種以外の工事を施工した場合

建設業法では、一般建設業でも特定建設業でも、29の建設工事の種類ごとに、許可を得なければならないこととされています。

施工しようとする工事に対応する業種で許可を受けていない場合には、当該工事を原則として施工することはできません。

よって、建設業法違反となります。