知事許可・大臣許可の区分

建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、大臣許可知事許可の区分があります(建設業法第3条第1項)。

建設業の営業所

建設業の営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。

建設業の営業所であるための最低限の要件として、

①契約締結をする権限が委任され、

かつ、

②事務所としてのスペースや備品・機器を備えていることが必要とされます。

そのため、許可にあたって建設業の営業所として届けられていない事務所等では、契約締結等の行為をすることはできません。

知事許可

建設業を営もうとする営業所1つの都道府県の区域のみ所在する場合は、その都道府県の知事の許可が必要です。

なお、知事許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません。

大臣許可

建設業を営もうとする営業所2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

同一の業者が大臣許可と知事許可を両方受けることはできません。

特定建設業・一般建設業の区分

建設工事の施工に際しての下請契約の金額規模等によって特定建設業一般建設業の区分があります(建設業法第3条第1項)。

特定建設業

発注者(施主)から直接建設工事を請負った者が、4,500万円以上(建築一式では7,000万円)の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。

なお、一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことをいいます。

一般建設業

上記以外の場合

注意点

金額においては、その下請契約にかかわる消費税や地方消費税を含めるものとします。

2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した額です。