官庁発注工事の下請工事を受注した場合、元請工事が民間会社の場合は民間工事になる?

結論として、民間工事でなく公共工事として扱います。

公共工事

入札契約適正化法では公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事と、定義されています。

これらの発注者が、発注者した工事については、その下請工事を含めて公共工事といわれています。

また、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(平成14年3月28日国土交通省政策局長)では、公共工事の請負契約には、

当該公共工事について下請契約が締結されている場合における

下請契約を含むと、明示されています。

経営事項審査の場合

経営事項審査における公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定める範囲

入札契約適正化法の公共工事の範囲

は異なっています。