建設工事とは
建設業法では、建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいいます(建設業法第2条第1項)。
別表第1では、建設工事を土木一式工事及び建築工事一式工事の2つの一式工事と大工工事、左官工事など27の専門工事に分けています。
具体的な内容や例は、告示や通達されています。
どのような業務が建設業法の建設工事に該当するのか?
建設工事な施工に際しては様々な業務が関係し、下請契約などに基づき実施されます。
その中には、必ずしも建設工事に該当しないものもあります。
建設工事に該当するかしないかについては、契約内容及び業務内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
建設工事に該当する業務
①トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレーション付きリース
(オペレーターが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為)
②直接の工事目的物でない仮説や準備工の施工
(仮説・準備工事であっても建設工事な内容を有する)
建設工事に該当しない業務
①発注者から貸与された機械設備の管理
②ボーリング調査を伴う土壌分析
③工事現場の警備・警戒
④測量・調査(土壌試験・分析、家屋調査等)
⑤建設資材(生コン、ブロック等)の納入
⑥仮建材・車両リース
⑦資機材の運搬・運送(裾付等を含まないもの)
注意点
建設工事に該当しない業務については、建設業の許可や、施工体制台帳への記載等も必要ありません。
・建設業の許可は、建設工事1件あたりの請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合、建設業許可を受けなければなりません。
・施工体制台帳は、下請・孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、 各業者の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。
ただし、施工体制台帳には、契約上の条件として、工事施工の体系を的確に把握するため、工事現場の警備・警戒業務等について記載することを、発注者に求めている場合があります。