軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、

1、建築一式工事では、1,500万円未満の工事又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事

2、建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事

とされています。

注意点

この請負金額の算定にあたっては、次の点に注意する必要があります。

(ア) 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする(建設業法施行令1条の2第2項)。

(イ) 材料が注文者から支給される場合は、支給材料が含まれる(建設業法施行令1条の2第3項)。

(ウ) 請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる。

(ア)の取扱いについて

正当な理由に基づく分割には合算しないこととされていますが、

建設業法の適用を逃れるための分割でないことを十分に証明できることが必要です。

軽微な建設工事費の判断

注文者が材料を提供する場合においては、「その市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金とする」、とあります。

建設業の許可が不要となる軽微な建設工事の基準とされる500万円未満建築一式工事では、1,500万円未満)の工事費の積み上げには、注文者が無償提供した工事材料があれば、その材料費及び運送費を工事費に含めて500万円未満建築一式工事では、1,500万円未満)となる必要があります。

500万円未満の工事費の積み上げ

建設業の許可が不要となる軽微な建設工事の基準とされる500万円未満建築一式工事では、1,500万円未満)の工事費の積み上げには、取引に係る消費税、地方消費税が含まれます。