
建設業許可は、どのような場合に必要か
建設業(建設工事の完成を請負うことを営業する者)を営もうとする者は、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)のみを請負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条第1項)。
許可を受ける必要な者
1、発注者(建設工事を最初に注文するいわゆる施主)から直接建設工事を請負う元請負人
2、下請負人として建設工事を請負う場合
3、個人であっても法人であっても同様な許可が必要
許可を受けなかった場合
- 許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請負うと、無許可営業として罰せられます。
- 軽微な建設工事のみ請負うことを営業とする場合であっても、建設業の許可を受けることは差し支えありません。
- 軽微な建設工事のみ請負う者であっても、解体工事を請負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」といいます。)による解体工事業を否む者として、都道府県知事の登録を受けている必要です。 なお、土木工事業、建築工事事業 または解体工事業について建設業の許可をうけている場合、建設リサイクル法の都道府県知事の登録を受けている必要はありません。
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