理由

建設業法において、下請企業を中心に、社会保険について、法定福利費を適正に負担しない企業があり、

①技能労働者の処遇の低下させ、若年入職者の原因の一因となっている

②関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者が価格競争上不利になるという矛盾

が指摘されています。

このため、国土交通省は、事業者単位で許可事業者の社会保険加入率100%

労働者単位では少なくとも製造業相当の加入状況(約90%)を目指した施策を展開しています。

このような状況を背景に、社会保険に加入していることが、建設業の許可の要件になっています。

保険制度の概要

雇用保険

法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合には、必ず加入しなければなりません。

ただし、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの者が対象

1週間の労働時間が20時間未満の場合には、本人が希望しても加入できません。

会社の代表者や役員は加入できません。

健康保険・厚生年金保険

会社(法人の場合)には、必ず加入しなければなりません。

個人事業主の場合、5人以上の場合には必ず加入しなければなりません(一部業種を除く)。

5人未満の場合には、任意加入になります。