雇用関係において

営業所専任技術者の専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。

会社員の場合の判断

・勤務状況

・給与支払い状況

・人事権の状況

の状況で専任かどうか判断されます。

在籍出向者の場合の判断は?

上記会社員の場合と同様

・勤務状況

・給与支払い状況

・人事権の状況

で専任の判断され、在籍出向者社員であっても営業所の専任技術者として取扱いされます。

専任技術者と役員等の兼務

営業所の専任技術者は、役員等(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する要件とされる)と、

その勤務する本社、本店等が同一の場合に限り、同一人が兼務できます。