建設業許可の欠格要件

建設業許可の取消処分を受けてから5年未満の者

②役員等に建設業法等の規定に違反して罰金刑に処せられ、刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者

禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者

④役員等に暴力団員等がいること

すでに許可を受けている企業が、欠格要件にあらたに該当し又は該当することがわかった場合には許可が取り消されます。

欠格要件と罰金刑

上記欠格事由をさらにくわしく見ると、次の法律を犯した場合には、禁錮以上ではなく罰金刑に処せられたら

建設業許可は取り消されます。

上記法律だけではありませんので、注意してください。

・建設業法

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(罰金刑以上の全て)

・刑法(第204条・第206条・第208条・第208条の2・第222条・第247条)

・暴力行為等処罰に関する法律罰金刑以上の全て)

・建築基準法(第9条第1項又は第10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)

・宅地造成法等規則法(第14条2項、3項又は4項前段に規定する都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則)

・都市計画法(第81条第1項の規定する国土交通大臣、都道府県知事又は市町の命令に違反した場合に係る罰則)

・労働基準法(第5条及び第6条の規定に違反した者に係る罰則)

・職業安定法(第44条の規定に違反した者に係る罰則)

・労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反した者に係る罰則)