
メリット
対外的な信用度が上がる
建設業許可を取得しているということは、建設業者として建設工事に関する経験や技術的水準、社会保険の加入、財産的状況について一定以上の水準にあるということをクリアした証明になります。
よって、発注者である民間企業や官公庁などへ対外的にアピールすることができ、信用が増し受注の増加につながるといえるでしょう。
融資を受けやすくなる
建設業許可を取得していると、金融機関からの融資を受けやすいという点があります。
公共工事の入札が可能になる
公共工事を受注するためには、建設業許可を受けた後に経営事項審査の手続きを経ることが必要となります。
公共工事の入札に参加するためには、当然ながら建設業許可を取得していることが必要とされています。
そのため、公共工事の受注を検討されるのであれば、建設業許可を取得することが必要です。
500万円以上の工事ができるようになる
軽微な建設工事(1件の建設工事の請負金額が500万円未満の建設工事、建築一式工事の場合は、1,500万円以上)はなら建設業許可は必要ありません。
そのため、建設業許可を受けていなければ請負金額が500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上の建設工事)を請け負うなら建設業許可を得る必要があります。
よって、建設業許可を取得することにより、請負金額の制限なく建設工事を受注・施工することができるようになります。
デメリット
時間と手間がかかる
時間と手間がかかってしまうということです。
建設業許可を取得するためには、知事許可で30日程度、大臣許可で120日程度の期間を要します。
仮受付から本受付まで、1ケ月位かかるため、その分余分に日にちがかかります。
そのため、余裕をもって準備しないといけません。
また、許可取得後にも申請内容に変更などがあると、そのたびに変更届を出さなければなりません。
年に1回、前年の工事実績などの報告も必要となります。
報告を怠ってしまうと、最悪の場合許可の更新を受け付けてもらえなくなります。
このように、建設業許可は取得しておしまいではないのです。
許可を維持していくためには、時間と手間がかかってしまうのです。
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