欠格要件と暴力団対策

建設業許のの欠格要件の取消事由

①暴力団員(役員等がこれに該当する場合を含む。)

②暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(役員等がこれに該当する場合を含む。)

③暴力団員等がその事業活動を支配す者(建設業法8条第9号・14号)

建設業許のの欠格要件、役員の範囲

①取締役

②執行役

③相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者(建設業法5条第3号)

公共工事の場合

公共工事の受注者又は役員等が暴力団員等と判明した場合には、発注者が当該受注者の許可行政庁に通報することとされています(入札契約適正法第11条)。

欠格要件と労働基準法違反

労働基準法

労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件として最低基準である賃金、労働時間、休憩・休日及び年次有給休暇等について定めている法律です。

許可が取消される場合

①強制労働の禁止(労働基準法第5条)

②中間搾取の排除(労働基準法第6条)

当該違反により罰金刑以上の刑に処せられたときに、建設業許可の欠格要件に該当し(建設業法第8条第1項)、許可が取消されます(建設業法第29条第1項第2号)。

③労働時間、休憩・休日等に関する規制などその他の違反(労働基準法第8条第1項)

禁錮以上の刑に処せられたときに、建設業許可が取消されます(建設業法第8条第7号)。