
建設業の許可を受ける業種については、下請工事契約金額の規模等により「特定建設業」又は「一般建設業」のいずれかの許可を受けなければなりません。
都道府県内のみ営業所がある場合は知事の許可
2都道府県以上にまたがって営業所がある場合には国土交通大臣の許可
を受けなければなりません。
したがって、現在受けている許可と区分が異なる許可を受けようとする場合(般・特新規)
知事許可業者が当該都道府県以外に営業所を設けた場合(許可換え)には、
新たな許可の申請が必要となります。
般・特新規
現在一般建設業の許可のみ受けている建設業者が、許可を受けている業種について下請工事契約締結の金額制限を受けずに営業しようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。
また、現在特定建設業の許可をうけている者が、技術者の退職等により特定建設業の要件を満たさなくなった場合、一般建設業の許可を受け直す必要があります。
このような現在受けている許可の区分と異なる区分の建設業許可を申請することを般・特新規といいます。
許可換え
許可を受けた建設業者が、次の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣又は都道府県知事の建設業の許可を申請する必要があります。
・国土交通大臣の許可を受けた建設業者が、一都道府県のみ営業所を残し、他の営業所をすべて廃止した場合は、その知事に申請すること
・ある県知事の許可を受けた建設業者が、その区域の全ての営業所を廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合は、移転先の都道府県知事に申請すること
・ある県知事の許可を受けた建設業者が、他の都道府県にも営業所を設けた場合は、国土交通大臣に申請すること
なお、現に受けている許可は、新たな許可を受けたときにその効力を失います。
廃業
許可を受けたあとに
①許可を受けた法人が消滅
②建設業をやめたとき
許可を受けた行政庁にその旨を届出なければなりません。
※「一部の業種の廃業」の場合には、廃業した業種に関する専任技術者の変更や削除の届出を併せて行う必要があります。
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