事業承継

企業合併、事業譲渡等について、円滑に事業承継するために認可制度があります。

B会社がA会社を吸収合併してA会社が消滅して新B会社になる場合

合併前に国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けておけば、合併の時点で新B会社はA会社の建設業者としての地位を承継できます

(建設業法第17条の2)。

相続

個人事業主の建設業者が死亡した場合

死亡後30日以内国土交通大臣又は都道府県知事に申請して認可を受ければ、相続人は被相続人の建設業者としての地位を承継して引続き建設業を営むことができます。

この場合、受注業者は、相続人として継続して工事を施工することができます(建設業法第17条の3)。

認可を受けないで許可が取消された場合

本人の死亡前に締結された請負契約に係る建設工事に限っては、その相続人(一般承継人)が施工することができます(建設業法第29条の3第4項)。