
単価契約
単価契約の場合でも、実質的に建設工事の完成を目的として締結されているものであれば、建設工事の請負契約とみなされます(建設業法第24条)。
建設工事の請負契約
・コンクリートポンプ打設で単価契約とする場合
・1件の工事に係る全体の量をまとめて1つの契約をする場合
・主任技術者等の設置や施工体制台帳の記載など
は、建設工事の請負契約になります。
単価契約の場合において
建設業の許可を必要としない軽微な建設工事に該当するかどうかは、全体の請負金額で判断されます。
リース契約
建設機械のオペレーター付リース契約
オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事に該当します。
この場合のオペレーターは、通常労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当します。
既存の電気設備・消防設備の保守点検工事
建設工事の目的物として作られた設備に対して、機能の維持を目的として作業が行われた場合
作業の内容が軽微なものであったも建設工事に該当します。
・設備の機能を向上させたりする場合
・劣化した設備の機能を回復させるもの
建設工事に該当しません。
・設備の動作状態や劣化の程度を調査
・消耗品等の予防交換
・清掃作業(クレーン等を使用)
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