
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して工事内容等15の事項を書面に記載して、署名又は記名押印して相互に交換しなければならないとされています。
また、請負契約の内容でこれらの15の事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印して相互交換しなければなりません(建設業法19条第1項、2項)。
書面による契約書の作成についての例外は一切認められておらず、少額で簡単な追加工事であっても、変更契約書の作成が必要です。
請負契約書を注文書・調書にする場合
次の要件を満たした、基本契約書又は基本契約約款を作成する必要があります。
当事者間で基本契約書を締結した上での、具体的な取引について注文書及び請書の交換の場合
①注文書及び請書には、
・工事内容
・請負代金額
・工期
・工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容
・その他必要な事項
を記載します。
②基本契約書には、
・注文書及び請書に記載された事項以外の建設業法19条の規定項目に該当する事項その他必要な事項
・当事者の署名又は記名押印をして相互に交付します。
③注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本書の定めによるべきことを明記します。
④注文書には注文書が、請書には請負者がそれぞれ署名押印します。
文書及び請書の交換のみによる場合
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の契約約款を添付又は印刷します。
②注文書及び請書には、工事内容、請負代金額、工期その他必要な事項を記載します。
③契約約款には、注文書及び調書に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項その他必要な事項を記載します。
④注文書及び請書と契約約款が複数枚に及び場合には調印します。
⑤注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記します。
⑥注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印します。
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