定義

①労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働を従事させることをいいます(労働者派遣法第2条第1号)。

また、これを業として行う労働者派遣事業(労働者派遣法第4条第1項)について禁止される業務が定められており、

②当該禁止対象業務として、

建設業務

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務(労働者派遣法第4条第2項)が掲げられています。

③したがって、建設工事現場への労働提供が、建設工事の請負契約によらないで行われる場合には、労働者派遣法違反となるおそれがあります。

また、建設工事請負契約により建設工事の完成を請け負わせる場合には、建設業法の規制を受けることになります。

例外

ただし、厚生労働大臣から雇用管理の改善と労働力の受注調整を一時的に実施するための計画の認定を受けた事業団体の構成員である建設業者が、

その実施計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業については、自己の雇用する常用労働者を、認定を受けた事業者団体の構成員である他の建設業者に一時的に送り出すことができます。