登録が必要
一定規模の金額以上の電気工事を請負うには、建設業許可を受けていなければなりません。
電気工事の施工を自ら施工するには、電気工事業の業務の適正化に関する法律に規定する登録を受けなければなりません。
したがって、自社の作業員が電気工事を施工する場合は、電気工事登録が必要になりますが、下請業者に電気工事を施工させる場合は、建設業許可のみでいいことになります。
また、建設業許可の場合、営業所に置く専任技術者は必ずしも電気工事士でなくてもいいです。
しかし、電気工事登録では、電気工事士が社内にいることが要件になります。
電気工事士の種類
第2種電気工事士
一般用電気工作物(600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場)のみが施工できる
第1種電気工事士
自家用電気工作物(主に事業用)の工事を施工できる
第1種電気工事士のうち、特殊電気工事従事者認定証の交付を受けた者は、
ネオン、非常用予備発電装置の工事(特殊電気工事)を施工することができます。
電気工事業の登録
電気工事業の登録は営業所所在地の都道府県で行います。
複数の都道府県に営業所がある場合、経済産業大臣の登録になります。
経済産業大臣の登録の場合
営業所の分布によって窓口が2通りあります。
すべての営業所が同一の産業保安監督部管内にある場合
その産業保安監督部に登録します。
複数の産業保安監督部管内に営業所がある場合
経済産業省原子力安全・保安院電力課で受付します。
登録の有効期間
登録の有効期間は、5年で、登録を継続する場合は更新の手続きが必要です。
みなし業者
登録業者が500万円以上の工事を施工するため建設業の許可を取得するとみなし業者とされ、新たに電気工事開始届出を行わなければなりません。
建設業許可更新が完了した場合
建設業許可更新が完了した場合にも、許可申請書の写し(副本)、許可通知書等を添えて電気工事業に係る変更届出書を通知します。
つまり、みなし業者の更新手続きは建設業許可の更新手続きと連動しているので、建設業の許可の更新を行い、許可届出書が届いたときは、速やかに届出を行う必要があります。
登録審査
登録審査は、
①備付け器具調書に基づく器具の確認
②第2種電気工事士の場合の実務経験の内容を証明する書類として
・電力会社に提出した設計図
・作業日報
などが厳正にチェックされます。
登録後、現地調査を行うことがあり、
③器具の備付け
④業者標識の設置
⑤帳簿の備付けなどの状況
などを確認します。
※第1種電気工事士の免状の交付を受けた日から5年ごとに、(一財)電気工事技術講習センターなどが実施する自作用工作物の保安に関する講習を受講する義務があります。
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