解体工事業とは
①建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請負う営業をいいます。
その中には、その請負った解体工事を他の者に請負わせる営業を含みます。
②解体工事業を営もうとする者は、その営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
営業所を置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合には、管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
技術管理者
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工技術上の管理をつかさどる者で、国土交通省令で定める基準に適合する者(技術管理者)を選任しなければなりません。
技術管理者は、建築物などの構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作などに関する必要最低限度の知識・技術を備えた者をいいます。
技術管理者になれる者
技術管理者は、次に掲げる国家資格者あるいは実務経験を有する者です。
①高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上
②実務経験8年以上
③1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
④1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。)
⑤1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)
⑥1級建築士、2級建築士
⑦職業能力開発促進法(技能検定)1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)、
2級(検定職種が「とび」若しくは「とび工」に限る。)+実務経験1年以上
⑧技術士法(技術士試験)第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。
⑨所定学科+実務経験+講習
高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習
⑩実務経験+講習:実務経験7年以上+講習(実施機関:(公社)全国解体工事業団体連合会)
⑪国土交通大臣が指定する試験に合格した者
⑫国土交通大臣が上記①~⑪に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
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