
策定の趣旨
元請負人と下請負人との関係に関してどのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、
法律の不知による法令違反を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的に策定されました。
ガイドラインの内容
建設業の下請契約における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった項目について、留意すべき建設業法上の規定を解説するとともに、建設業法に抵触するおそれがある行為事例を提示しています。
1 見積条件の提示等(建設業法第20条第4項、第20条の2)
2 書面による契約締結
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第1項)
2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
3 工期
3-1 著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)
3-2 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
3-3 工期変更に伴う増加費用(建設業法第19条第2項、第19条の3)
4 不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
5 原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び適正な工期の確保
(建設業法第19条第2項、第19条の3、第19条の5)
6 指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第4項)
7 不当な使用資材等の購入強制(建設業法第19条の4)
8 やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
9 赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項)
10 下請代金の支払い
10-1 支払保留・支払遅延(建設業法第24条の3、第24条の6)
10-2 下請代金の支払手段(建設業法第24条の3第2項)
11 長期手形(建設業法第24条の6第3項)
12 不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)
13 帳簿の備付け、保存及び営業に関する図書の保存(建設業法第40条の3)
14 関係法令
14-1 独占禁止法との関係について
14ー2 社会保険・労働保険等について
14-3 労働災害防止対策について
14-4 建設工事で発注する建設副産物について
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