建設業法では、
①契約当事者の各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、
②信頼に従って誠実にこれを履行することを契約の基本原則として
定めています(建設業法第18条)。
契約書に記載しておかなければならない重要事項
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤請負代金の全部又は一部の前払金又は出来形部分に対する支払の定め
をするときは、その支払の時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは
一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は
損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に
関する定め
⑧価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、
その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに
引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその
不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
※建設業法では、基本的には両者の署名又は記名押印により契約書を作成することとされていますが、
建設業者間の実際の取引形態を考慮し、上記15項目を網羅した基本契約約款を添付して
注文書・請書を相互に交付することも認められています。
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