見積書の作成

建設業者が、建設工事請負契約を締結するときは、工事費の内訳を明らかにした見積りを

行うよう努めなければなりません(建設業法第20条第1項)。

・社会保険や労働保険といった法定福利費相当額を、見積書に明示していること

・下請契約においては、下請負人は、労働災害防止策に要する経費や建設副産物に要する経費を

 明示すること

があげられます。

また、見積書には、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにするように

努めなけらばなりません(建設業法第20条第1項)。

なお、建設工事の注文者から請求があったときには、建設業者は請負契約が成立するまでの間に見積書を

交付しなければなりません(建設業法第20条第1項)。

見積期間

見積期間は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に設けなければならない期間です。

この期間は、下請負人が所定の見積期間満了を待たず見積書を交付した場合を除き、所定の期間を空けなければ

ならないとされていますので、この場合には結果的に法定の期間を空けなくてもよいことになります

(建設業法令遵守ガイドライン)。

標準見積書

見積賞を作成するときには、

・工事内容の内訳を明らかにすること

・社会保険料が含まれる法定福利費相当額を

 明示すること

の記載がある見積書を標準見積書といいます。

労働災害防止策の記載

労働安全衛生法は、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において

労働安全対策を講ずることを義務づけています。

これを受けて建設業法令遵守ガイドラインでは、以下のことを行わなければならないとされています。

・元請負人は、見積条件の提示の際に労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経緯の負担者の

 区分を明確にすること

・この区分をもとに、下請負人は、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費

 を見積り、元請負人に提出する見積書を明示すること

・元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等、労働災害防止対策の実施者及びそれに要する

 経費の負担者の区分を記載し明確にするとともに、

 下請人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と

 切り離しがたいものを除き、労働災害防止策を講ずるためのみに要する経費については、

 契約書面の内訳書などに明示すること