建設工事の注文者は、随意契約方式で契約を締結する前に、競争入札契約方式では入札の前に、

工事内容契約条件等をできるだけ具体的に示して、かつ、建設業者が請負に当たって適正な

見積りをするために必要な見積期間を設けなければなりません(建設業法第20条第4項)。

これは、建設業者間の下請契約の場合における元請負人についても同様です。

見積期間

〇 工事予定金額(1件)が500万円未満の場合 

  中1日以上

〇 工事予定金額(1件)が500万円以上5,000万円未満の場合

  中10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上)

〇 工事予定金額(1件)が5,000万円以上の場合

  中15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)

なお、この期間は、下請負人に対する契約内容の提示日から当該契約締結日

までの間に空けなければならない期間です。

国が行う競争入札の場合

予算決算及び会計令第74条の規定により、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前

(急を要する場合は少なくとも5日前)までに、官報等で公告しなければならないとされいます。

この期間が同法で必要とされる見積期間とみなされています(予算決算及び会計令第6条第2項)。

算定方法

下請契約の場合においては、元請工事の入札前にあらかじめ元請負人が下請負人に簡単な見積り

を依頼する場合があります。

法律で定められている見積期間は、いわゆる下請工事の実施見積りのための期間になります。

したがって、見積期間は、元請負人から改めて依頼される実施見積りの依頼日を基に算定する必要があります。

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吉田哲朗
吉田哲朗