事例

注文者が、地下埋蔵物により土壌汚染があることを知りながら受注予定者にその情報提供を行わない場合は、建設業法違反になるか。

回答

注文者は、発注予定の建設工事について、地盤の沈下、地下埋蔵物による土壌の汚染その他の

地中の状態に起因する事象騒音振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象が発生する

おそれがあることを知っているときは、請負契約を締結するまでに受注予定者に対して、

必要な情報を提供しなければならないとあります(建設業法第20条の2)。

 よって、注文者が、これらの情報を把握しているにもかかわらず、必要な情報提供をしなかった

場合は、建設業法違反になります。