事例
注文者が、地下埋蔵物により土壌汚染があることを知りながら、受注予定者にその情報提供を行わない場合は、建設業法違反になるか。
回答
注文者は、発注予定の建設工事について、地盤の沈下、地下埋蔵物による土壌の汚染その他の
地中の状態に起因する事象、騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象が発生する
おそれがあることを知っているときは、請負契約を締結するまでに、受注予定者に対して、
必要な情報を提供しなければならないとあります(建設業法第20条の2)。
よって、注文者が、これらの情報を把握しているにもかかわらず、必要な情報提供をしなかった
場合は、建設業法違反になります。
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