適正な手順による下請契約が必要
元請業者と下請業者が各々の対等な立場における合意に基づき適正な手順による下請契約が締結される必要があります。
具体的には、次のような過程がそれぞれ適正に実施されることが必要です。
見積り
見積依頼
注文書が行う見積依頼は、工事内容も明確にする事項、支給品の有無、支払の条件等、下請負人がどのような金額で契約すべきかを
判断する上で必要な事項を記載した書面で行います。
見積期間
見積期間は、下請負人が適切に見積りを行うために必要な期間を設けなければなりません。
現場説明・図面渡し・質疑応答等
現場説明等により見積条件の明確化等を図り、職務権限のある者の間で迅速に見積条件を確定します。
金額折衝・契約
見積書提出
下請負人は、注文者から請求があったときは、契約成立前に見積書を交付しなければなりません。
見積書は、工事の種別ごとに、経費の内訳が明らかになるように努めなければなりません(建設業法第20条第1項、2項)。
金額折衝
各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結をしなければなりません。
したがって、注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で契約を締結してはなりません(建設業法第19条の3)。
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