工事を施工しない日等の定め

請負契約の当事者は、契約書面において、工事内容や請負代金額、工事着工の時期や工事完成の時期等に加えて、工事を施工しない日、時間帯を定めるときはその内容を記載しなければならないとされています(建設業法第19条)。

なお、民間建設工事標準請負契約約款(甲)等では、工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合には、当該項目を削除することとされています。

変更契約

追加工事又は工期の変更が生じた場合は、必ず契約変更契約を行った後に、工事に着手しなければならないこととされています(建設業法第19条第2項)。

追加工事等の内容が直ちに確定できないとき

工事状況により追加工事の全体数量等の内容がその着工前の時点で確定できない等の理由により、その都度、追加・変更契約等を締結することが不合理なときは、元請負人は次の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすことにより、

①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的作業内容

②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期

③追加工事等に係る契約単価の額

契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量等の内容が確定したときに遅滞なく行うことができます。

工事着手後の工期変更、追加工事の変更後の工期が確定できないとき

下請工事に着手した後に工期が変更になった場合は、契約変更等の手続は、変更後の工期が確定した時点で遅滞なく行うことになっています。

工期を変更する必要があると認めたが、変更後の工期が直ちに確定しない場合、

次の事項について確認を行い、変更後の工期が確定した時点で契約変更の手続を行うことができます。

①工期の変更が契約変更等の対象となること

②契約変更などを行う時期を明確に記載した書面を残すこと

電子契約

建設工事請負契約を電子契約で締結することは、建設業法で認められています(建設業法第19条第3項)。

電子契約で契約するための要件としては、

①契約相手方の承諾を得ること

②一定の要件を備えた電子情報処理システムを媒介することが必要

国土交通省は、この契約システム媒体としてCIネット(一般財団法人建設業振興基金)等の普及を促進しています。