
営業所専任技術者
・建設業者は、見積、入札、工事請負契約締結等の営業行為を、営業所で行わなければなりません。
・営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らこれらの業務についての技術的指導を行うことが求められます。したがって、原則として他の工事現場の仕事等をすることはできません。
特例
・特例として、
①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、
②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、
③当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるものについては、
所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者等になれます。
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