元請負人が協議に応じない場合

原材料費等の高騰により、施工に必要な費用が上昇しているにもかかわらず、追加費用の負担について元請負人が協議に応じず、必要な変更契約を行ってくれない場合、不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)に違反する恐れがあります。

原材料費等の高騰が発生している状況においては、取引価格を反映した適正な請負代金の設定のため、建設工事標準下請契約約款に記載の請負代金の変更に関する規定を設定、運用することが必要です。

契約締結後においても下請負人からの協議の申出があった場合には、元請負人が適切に協議に応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応を図る必要があります。

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗