建築副産物

・建築現場では、土砂、コンクリート塊等の再生資源や産業廃棄物いわゆる建築副産物が発生します。

建築副産物を他工事や再資源化施設、処分場等に運搬するための経費や、その処分に要する経費は、建設業者が負担しなければならない義務的費用であり、通常必要と認められる原価(建設業法第19条の3)に含まれるものとされています。

請負代金

・当該経費相当額を含めない金額で建設工事受請負契約を締結し、その結果通常必要と認められる原価(建設業法第19条の3)に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)に違反する恐れがあります。