主任技術者

・建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設工事の現場には建設工事の施工に関する一定の資格や経験をもつ技術者を配置しなければならないこととされています(建設業法第26条)。

・発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者が監理技術者を配置しなければならない場合を除き、建設業者は、請負金額の如何にかかわらず請負ったすべての工事について工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。下請負人である場合も同様です。

主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、いわゆる在籍出向者等は認められていません(監理技術者制度運用マニュアル)。

・公共性のある工作物に関する建設工事で4,000万円(建設一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の者でなければなりません(建設業法第26条)。

役割

・工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指揮監督の職務を行います(建設業法第26条の4)。

・具体的には、建設工事の施工にあたり、施工内容工程技術的事項契約書及び設計指図書の内容を把握した上で、その施工計画を作成します。そして、工事全体の工程の把握工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理品質確保の体制整備検査及び試験の実施等及び工事目的物工事仮設物工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者技術的に指導管理します

資格

① 許可に係る建設業の工事について高等学校、専修学校の関連学科卒業後5年以上の実務経験者、大学等の関連学科卒業後3年以上の実務経験者

② 許可に係る建設業の工事について10年以上の実務経験者

③ ①又は②と同等以上の知識、技術、技能があると認められる者(土木施工管理技術士、技術士、建築士など)