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監理技術者等
・監理技術者、主任技術者は、建設業法で設置が義務付けられているものです。
・建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、建設工事の種類、請負金額、施工における立場(元請・下請)に応じて、建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ主任技術者又は監理技術者の設置が求められます(建設業法第26条)。
現場管理人
・現場管理人は、建設工事請負契約に定めることにより設置されるもので、一般的には、建設工事請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一定の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負人の代理人です(建設業法第19条の2)。
連携が不可欠
・適正な施工を確保する上では、現場代理人と監理技術者等との密接な連携が不可欠です。
・また、国土交通省の中央建設業審議会で作成された公共工事標準請負契約約款等では、監理技術者等と現場代理人はこれを兼ねることができるされており、実際に兼務として運用されている場合が多いようです。
投稿者プロフィール
![吉田哲朗](https://yoshida-kensetsugyou.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_1057h-scaled-e1687408905910-150x150.jpeg)
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