注文者が工事用資材を有償支給した場合に、その資材の対価をその資材を用いる建設工事の請負代金の支払期日前に支払わせることは下請負人の資金繰り又は経営を不当に圧迫するおそれがあります。

・そこで、有償支給した資材の対価は、当該下請代金の支払期日以降でなければ、正当な理由がある場合を除き下請負人に支払わせてはならないこととされています(建設業法の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準)。

資材代金の回収は下請代金の支払日以降

・有償支給した資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日前に、別の工事の請負代金の額から控除する等実質的に資材代金の回収を行う行為も禁止されています。

資材代金の早期回収の正当な理由

・例として、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、転売してしまった場合等は、資材代金を早期回収する正当な理由があるといいます。