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・下請負人が請負った建設工事を完成した場合にあっては、当該下請工事にかかわる元請負人の検査、工事目的物の引渡しを経て、工事代金の請求・支払になりますが、元請負人がいつまでも検査を行わず、完成した工事目的物を引渡しを受けないときは、下請負人は、工事代金の支払を受けることばかりでなく、完成した工事目的物の保管担保責任を負わされ、不測な損害を被るおそれがあります。
・そのため、元請負人に対しては、竣工検査の早期実施及び工事目的物の速やかな受領を義務付けています(建設業法第24条の4)。
検査は短い期間内
・下請工事の完成を確認するための検査は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に行わなくてはなりません。
・下請負人から工事完成の通知や引渡しの申出は、建設工事標準下請契約約款が用いられます。
具体的に次の通りです。
① 下請負人からの工事完成の通知や引渡しの申出は、書面によること
② 通知を受けた元請負人は、遅滞なく下請負人の立会のうえ検査を行い、その結果を書面により下請負人に通知すること
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