監理技術者資格者証の使用

専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講したもののうち、これを専任しなければならないとされています。

監理技術者資格者証は、当該監理技術者が、発注者等から請求があったときにはこれを提示しなければならないため、常時携帯していることが必要です。

監理技術者資格者証は、一般社団法人建設業技術センターが、国土交通大臣の指定資格証交付機関として交付事務を行っています。