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附帯工事の内容
・附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に併せられるものではないものです。
・建設工事を請負う場合には、原則として当該建設工事の種類ごとに建設業の許可を受ける必要があります。しかし、建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、各種の建設工事の成果が複雑微妙に組み合わされてできているものであって、一つ建設工事の施工の過程において他の建設工事の施工を誘発し、又は関連する他の建設工事の同時施工を必要とする場合がしばしば生じます。
そこで、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても附帯工事については、例外的に請負うことができるとしています(建設業法第4条)。
・なお、附帯工事であっても、当該附帯工事に関する建設業の許可を受けている場合及び請負代金の額が適用除外の金額である場合は、当然に請負うことができ、建設業法第4条の範囲には含めて解されないこととされています。
投稿者プロフィール
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