
請負代金の出来高払いや竣工払いを受けたときには、注文者から受任者に対する下請代金支払いについて制約があります。
下請代金の支払期日
・注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、元請負人はその支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1月以内に支払わなければなりません(建設業法第24条の3第1項)。
・この規定は、下請契約における元請負人の経済的事情により、注文者から支払われた工事代金を下請負人への支払にあてることなく他に転用して下請負人を不当に圧迫するような不公正な取引を排除するために設けられています。
請求書提出締切日から支払日までの期間
・下請代金の支払いは、出来高払い又は竣工払いいずれかの場合においても、できるだけ早く行うことが重要です。
・1月以内という支払期間は、毎月一定の日に代金の支払いを行うことが多いという建設業界の商慣習を踏まえて定めらたものですが、1月以内であればいつでもよいのではなく、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。
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